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松山家庭裁判所 昭和43年(少)10523号 決定 1969年5月27日

少年 K・K(昭二七・一〇・一五生)

主文

少年を中等少年院(交通短期少年院)に送致する。

理由

(非行事実)

少年はいずれも公安委員会の運転免許を受けないで、

(一)  昭和四三年八月○○日午後一〇時三〇分頃、今治市○町○○橋北詰付近路上において、自家用自動二

輪車(愛媛え○○-○○)を運転し、

(二)  同年九月○日午後五時頃、松山市○○町○○商店前付近路上において、同車を運転し、

(三)  同年同月○日午前一一時五五分頃、今治市○○○○○○公民館前付近路上において、同車を運転し、

(四)  同年一〇月○日午後一一時三五分頃、今治市○○○○神社付近路上において、同車を運転し、

(五)  (イ) 同年一一月○○日午前一一時四五分頃、今治市○○○○駐在所付近県道において、自家用二種原付二輪車(今治市八○○○)を運転し、

(ロ) なおその際法定の除外事由がないのに、乗車定員一名をこえた三名にて乗車し、

(六)  昭和四四年一月○日午後三時三〇分頃、今治市○○町○丁目バス停留所前付近路上において、自家用軽二輪自動車(愛媛え八○-○○)を運転し

たものである。

(適条)

無免許運転は道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号、

定員外乗車は道路交通法第五七条第一項、第一二〇条第一項第一〇号の二、道路交通法施行令第二二条第一号

(中等少年院送致(交通短期)を必要とする理由)

上記非行が徴表する少年の性格は、交通法規無視の常習性である。「事故をおこさぬ限りはかまわない」という態度のなかに、事故をおこす強い反社会性を見出す。一六歳のとき文身、一六歳の性経験、飲酒、喫煙等々の生活態度その他IQ八〇であること、保護者が保護能力に欠けることなどを考え、従来保護観察処分に付したことこそないけれども、長期三か月の交通短期少年院に送致して、団体訓練を経験させ、上記性格を矯正すべく、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項、少年院法第二条第三項に則つて主文のとおり決定する。

(裁判官 早川律三郎)

参考

昭和 年 月 日

昭和 年少第 号

松山家庭裁判所

裁判官

松山少年院長殿

処遇勧告書

少年 昭和 年 月 日生

上記少年について本日中等少年院送致の決定をなしたところ、本少年は道路交通法違反の少年であるから一般保護少年と分離して矯正教育を行なうとともに、入院後原則として三か月をもつて仮退院の処置をとられるよう少年審判規則第三八条に則り勧告します。

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